お知らせ
2023年10月26日
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
厚生労働省から発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」の「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、当組合としての対応をお知らせいたします。
健康保険の被扶養者の認定に当たっては、 認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上及び障がい者である場合には180万円未満)であること等が要件とされておりますが、一時的に収入が増加し 、直近の収入に基づく年収の見込みが 130万円以上となる場合においても 、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとなりました。
令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、上記の取り扱いを希望される場合には、他の提出書類に追加して、以下の書類を提出して下さい。
なお、扶養認定にあたっては全ての提出書類を確認の上総合的に判断致しますので、上記証明書の提出をもって必ず認定されることとはならないことをご留意ください。
また、本件についてご質問等がございましたら、下記までご相談ください。
【相談窓口】
本土の方 事務センター 適用係(TEL 03-3451-2681)
沖縄の方 沖縄支所 業務係(TEL 098-898-4891)