お知らせ
2024年01月09日
令和6年能登半島地震により被災された加入者の皆様へ

この度、令和6年能登半島地震により被害にあわれた被保険者及びご家族の皆様並びに関係者の方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興復旧をお祈り申し上げます。
 
災害救助法が適用された地域にお住いの被災者の方につきましては、下記の対応を行っておりますので、お知らせいたします。
 

  1. 保険医療機関等の受診について
  2. 災害で健康保険被保険者証(カード)を紛失、あるいは自宅に残したまま避難していることにより保険医療機関等に提示できないときは、「氏名」「生年月日」「事業所名」等を保険医療機関等の窓口に申し出ることにより受診することができます。

  1. 保険証の再交付について
  2. 健康保険被保険者証(カード)を紛失・消失した場合は再交付を行っておりますので、できるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。また、再交付手続きは通常事業主を経由して行っておりますが、手続きが困難な場合は事務センター適用係までご相談ください。

  問合せ先 事務センター適用係 03-3451-2681
 
 

  1. 一部負担金等の徴収猶予又は減免について
  2. 災害救助法の適用地域にお住いで、次のいずれかに該当する方は、医療機関等の窓口における一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けることができます。
    ・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災した方
    ・主たる生計維持者が重篤な傷病を負った方又は行方不明の方
    ※一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けるには「一部負担金等減免・徴収猶予申請書」を提出していただく必要がありますので、事務センター医療調査係までお問い合わせください。

  問合せ先 事務センター医療調査係 03-3451-2681