お知らせ
2023年07月03日
◇資格取得届・被扶養者異動届にマイナンバー等の記載・提出をお願いします
健康保険法施行規則が改正されました(令和5年6月1日施行)
事業主は、資格取得の届出を行うために必要とするときは、マイナンバーの提出を求め、または、記載事項に係る事実を確認することができるものとされています。事業主からマイナンバーや住民票の住所等の提出を求められた場合には、すみやかにご対応いただきますよう、お願いいたします。
〇医療機関でマイナンバーカードを提示した結果、「資格なし」と表示された場合
マイナンバーの登録が完了していない場合、医療機関等がオンライン資格確認を行った結果 「資格なし」と表示される場合がありますが、健康保険証があれば保険診療を受けることができます。ご不明な点がございましたら、下記、駐健保適用係までお問い合わせください。
※問い合わせ先:03-3451-2681(平日:8時30分~12時、12時45分~17時)
〇健康保険組合へ、マイナンバーの提出が必要です
事業主を経由しての届出となります。また、任意継続被保険者等の方は健康保険組合へ直接届出をお願いします。
〇マイナポータルで資格記録の確認ができます
マイナンバーカードを取得していれば、マイナポータルで資格記録の確認ができるため、登録が適正に完了しているかご自身で確認することができます。
詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。