お知らせ
2025年10月01日
19歳以上23歳未満の被扶養者認定について
令和7年度税制改正に伴い、19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が見直され、収入基準が変更されることになりました
・19歳以上23歳未満の認定対象者の年間収入基準が150万円未満に引き上げられます
・被保険者の配偶者は対象となりません
・年齢は12月31日現在の年齢で判定します
※新しい取り扱いは令和7年10月1日から適用されます
詳しくは、下記関連リンクをご確認ください